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無軌条電車建設規則 第四十条 (最小廻転半径)
昭和二十五年運輸省・建設省令第一号
府省令
(最小廻転半径)
第四十条
車両の最小廻転半径は、最外側の車輪のわだちについて測定し十二メートル以内でなければならない。
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第61条
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無軌条電車建設規則 目次
第四十条の二(灯火及び反射器の制限) →