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無軌条電車建設規則 第四十条 (最小廻転半径)

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号府省令
(最小廻転半径)

第四十条

車両の最小廻転半径は、最外側の車輪のわだちについて測定し十二メートル以内でなければならない。

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