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無軌条電車建設規則 第四十条の二 (灯火及び反射器の制限)

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号府省令
(灯火及び反射器の制限)

第四十条の二

車両には、前方に向けた赤色の灯火若しくは赤色の反射器又は後方に向けた白色の灯火若しくは白色の反射器を備えてはならない。ただし、後退灯にあつては、この限りでない。

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