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無軌条電車建設規則 第四十一条 (前照灯)

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号府省令
(前照灯)

第四十一条

車両は、左の条件を具備した前照灯を備えなければならない。

  1. 車両の前面の両側に各一個を備えること。
  2. 灯光は白色とし、五十メートル前方にある交通上の障害物を明らかに認めることができる光度を有すること。
  3. 照射光線は車両の進行する方向を正射し、その主要光線は前方二十五メートルで地上一・二メートルをこえないこと。
  4. 減光装置又は照射光線の方向を下向きとする装置を有すること。

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