(前照灯) 第四十一条 車両は、左の条件を具備した前照灯を備えなければならない。一車両の前面の両側に各一個を備えること。二灯光は白色とし、五十メートル前方にある交通上の障害物を明らかに認めることができる光度を有すること。三照射光線は車両の進行する方向を正射し、その主要光線は前方二十五メートルで地上一・二メートルをこえないこと。四減光装置又は照射光線の方向を下向きとする装置を有すること。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗