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無軌条電車建設規則 第四十一条の二 (後退灯)

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号府省令
(後退灯)

第四十一条の二

単独運転車両(車掌を乗務させないで運転することを目的とする車両であつて、けん引車両及び被けん引車両以外のものをいう。以下同じ。)には、左の条件を具備した後退灯を備えなければならない。

  1. 車両の後面に一個又は二個を備えること。
  2. 灯光は白色とし、適度の光度を有するものであること。
  3. 主要光線は、下向きとし、前方二十五メートルで地上一・二メートルをこえず、かつ、七十五メートルからさきの地面を照射しないこと。
  4. 逆転器を後進の位置に操作した場合の外、点灯しない構造であること。

2単独運転車両以外の車両に備える後退灯は、前項各号の条件を具備したものでなければならない。

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