(後退灯)
第四十一条の二
単独運転車両(車掌を乗務させないで運転することを目的とする車両であつて、けん引車両及び被けん引車両以外のものをいう。以下同じ。)には、左の条件を具備した後退灯を備えなければならない。
- 一車両の後面に一個又は二個を備えること。
- 二灯光は白色とし、適度の光度を有するものであること。
- 三主要光線は、下向きとし、前方二十五メートルで地上一・二メートルをこえず、かつ、七十五メートルからさきの地面を照射しないこと。
- 四逆転器を後進の位置に操作した場合の外、点灯しない構造であること。
2単独運転車両以外の車両に備える後退灯は、前項各号の条件を具備したものでなければならない。