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無軌条電車建設規則 第四十二条 (尾灯及び制動灯)

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号府省令
(尾灯及び制動灯)

第四十二条

車両の後面には、両側に赤色の尾灯を各一個、中央より右側寄りに主制動装置の操作を表示する橙色の制動灯一個を備えなければならない。

2尾灯及び制動灯は相当の光度を有し、停電の場合においても光度を減じない装置を備えなければならない。

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