(尾灯及び制動灯) 第四十二条 車両の後面には、両側に赤色の尾灯を各一個、中央より右側寄りに主制動装置の操作を表示する橙色の制動灯一個を備えなければならない。2尾灯及び制動灯は相当の光度を有し、停電の場合においても光度を減じない装置を備えなければならない。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗