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計量法施行規則 第三条 (濃度計の使用方法)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(濃度計の使用方法)

第三条

別表第二第五号の経済産業省令で定める方法は、次のとおりとする。

  1. 第二条第十七号イからリまでに掲げる濃度計日本産業規格K〇〇五五(二〇〇二)の五・二に適合する方法であって、法第百四十四条第一項の登録事業者(以下「登録事業者」という。)が特定標準器による校正等をされた標準物質又はこれに連鎖して段階的に標準物質の値付けをされたもの(以下「特定二次標準物質等」という。)による標準物質の値付けを行ったものを使用すること。
  2. 第二条第十七号ヌ及びルに掲げる濃度計日本産業規格Z八八〇二(二〇一一)の八・二・二に適合する方法であって、特定二次標準物質等による標準物質の値付けを行ったものを使用すること。

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(濃度計の使用方法)

第三条の適用については、平成六年三月三十一日までは、第三条第一号中「法第百四十四条第一項の認定事業者が特定標準器による校正等をされた標準物質(以下「特定二次標準物質」という。)による標準物質の値付けを行ったもの」とあるのは「法第百四十四条第一項の認定事業者が特定標準器による校正等をされた標準物質(以下「特定二次標準物質」という。)による標準物質の値付けを行ったもの又は法第二条第六項で規定する標準物質」と、同条第二号中「特定二次標準物質による標準物質の値付けを行ったもの」とあるのは、「特定二次標準物質による標準物質の値付けを行ったもの又は法第二条第六項で規定する標準物質」とする。

(修理の事業の届出に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に法第四十六条第一項の規定に基づき届出をした者であって、旧施行規則別表第一の十の第二欄に掲げる事業を行う者として当該届出をした者は、新施行規則別表第一の十の第二欄に掲げる事業を行う者として当該届出をしたものと、旧施行規則別表第一の十一の第二欄に掲げる事業を行う者として当該届出をした者は、新施行規則別表第一の十一の第二欄に掲げる事業を行う者として当該届出をしたものとみなす。

(計量士の登録の条件に係る特例)

第五十一条第二項の改正規定の施行の日前に旧施行規則第百十九条第二号に規定する一般計量特別教習を修了した者(次項において「施行日前教習修了者」という。)は、新施行規則第五十一条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2前項の規定にかかわらず、施行日前教習修了者のうち、当該施行の日以後において質量に係る計量に関する実務に二年以上、かつ、当該実務を含む計量に関する実務に五年未満従事しているものは、新施行規則第百十九条第八号に規定する特定教習(理事長が別に定めるものに限る。)を修了した場合には、同条第二号に規定する一般計量特別教習を修了したものとみなす。

(振動レベル計の基準適合義務に係る特例)

前条の規定の適用を受け型式の承認を受けた型式及びこの省令の施行の日前に型式の承認を受けた型式に属する振動レベル計についての法第八十条、第八十二条及び第八十九条第二項の製造技術基準並びに法第九十五条第一項及び第百一条第二項の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第二項の経済産業省令で定めるものの規定の適用については、令和八年一月三十一日までは、なお従前の例による。

(基準適合義務に係る特例)

直流電力量計にあっては、令和九年三月三十一日までに法第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認の申請を行い、承認を受けた型式に属する電力量計についての法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、法第八十条、第八十二条、第八十六条及び第八十九条第二項の規定の適用については、令和九年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。

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