第四条
法第二条第五項の経済産業省令で定める改造は、次に掲げる改造以外の改造とする。
- 一タクシーメーターの自動車への取付け
- 二皮革面積計に係る拡大指示機構又は送り速さ機構の改造
- 三アネロイド型圧力計に係る目盛板、弾性受圧部(拡大機構に連結するために変位端に固定した部分を含む。以下同じ。)、流体に直接接触する部分及び温度補整機構以外の部分の改造
法第二条第五項の経済産業省令で定める改造は、次に掲げる改造以外の改造とする。
タクシーメーターの届出製造事業者又は届出修理事業者についての第五条第一項の適用については、平成九年三月三十一日までは、別表第一の第一項中「タクシーメーター頭部検査用基準器」とあるのは、「タクシーメーター頭部検査用基準器又は通商産業大臣の認定したパルス発信装置(通商産業大臣が認定を受理している旨の証票(その証票に記載された試験を受けるべき日を経過していないものに限る。)が付されたものを含む。)」とする。
この省令の施行の際現に法第十六条第一項第二号ロの指定を受けている者であって、旧施行規則別表第一の十の第二欄に掲げる事業を行う者として当該指定を受けている者は、新施行規則別表第一の十の第二欄に掲げる事業を行う者として当該指定を受けているものと、旧施行規則別表第一の十一の第二欄に掲げる事業を行う者として当該指定を受けている者は、新施行規則別表第一の十一の第二欄に掲げる事業を行う者として当該指定を受けているものとみなす。
計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百六十三号。以下「改正令」という。)による改正後の計量法施行令(以下「新施行令」という。)第二条の規定にかかわらず、自動捕捉式はかり(計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する特定計量器であるものに限る。次項において同じ。)については、令和九年三月三十一日までは、次に掲げる業務を行うことを要しない。
2新施行令第二条の規定にかかわらず、新施行令第二条第二号ロに規定する自動はかりのうち、ホッパースケール、充塡用自動はかり及びコンベヤスケールについては、令和十三年三月三十一日まで、自動捕捉式はかり、ホッパースケール、充塡用自動はかり及びコンベヤスケール以外のものについては、令和八年三月三十一日までは、第一項各号に掲げる業務を行うことを要しない。
3法第百二十七条第一項の指定を受ける際、新施行令第二条第二号ロに規定する自動はかりに係る指定を受けていない者のうち、第一項第三号の変更の届出を行っていない者にあっては、同号の届出を行うまでは、新施行令別表第三第一号ロの規定は適用しない。