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計量法施行規則 第七条 (変更の届出等)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(変更の届出等)

第七条

届出製造事業者は、法第四十二条第一項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第三による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済産業局長、その他の事業にあっては経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、電気計器以外の特定計量器に係る場合にあっては、その事業を行っている主たる工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。

2第四十一条の規定により届出製造事業者の地位を承継した者は、法第四十二条第二項の事実を証する書面として次に掲げるものを前項の届出書に添えて提出しなければならない。

  1. 第四十一条の規定により事業の全部を譲り受けたことによって届出製造事業者の地位を承継した者であって、個人にあっては、様式第四による書面、法人にあっては、当該書面及び登記事項証明書
  2. 第四十一条の規定により届出製造事業者の地位を承継した相続人であって、二人以上の相続人の全員の同意により選定された者にあっては、様式第五による書面及び戸籍謄本
  3. 第四十一条の規定により届出製造事業者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外の者にあっては、様式第六による書面及び戸籍謄本
  4. 第四十一条の規定により合併によって届出製造事業者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
  5. 第四十一条の規定により分割によって届出製造事業者の地位を承継した法人にあっては、様式第六の二による書面及びその法人の登記事項証明書

3前条第二項及び第三項の規定は、第一項の届出に準用する。

4経済産業大臣は、住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により第一項の届出をしようとする者に係る同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、当該届出をしようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。

5都道府県知事は、住民基本台帳法第三十条の八第一項の規定により第一項の届出をしようとする者に係る同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、当該届出をしようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。

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(特殊容器製造事業)

この省令の施行の際現に旧施行規則に規定する様式の型式に属する特殊容器であって、旧施行規則第九十二条及び第九十三条の表示の付されているものは、第二十五条に規定する型式に属するものとみなす。

2この省令の施行の際現に旧施行規則第九十二条及び第九十三条の表示の付されている特殊容器についての、第二十七条の適用については、なお従前の例による。

3施行日前に旧法第百八十一条の二の指定を受け、法附則第二十九条第一項の規定により法第十七条第一項の指定を受けたものとみなされる製造者にあっては、平成七年十月三十一日までに製造した特殊容器については、第三十二条の規定にかかわらず、法第六十三条の規定に基づき、旧施行規則第九十二条及び第九十三条の表示を付すことができる。この場合において、旧施行規則第九十二条及び第九十三条の表示の付された特殊容器についての第二十七条の適用については、なお従前の例による。

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