第七条
届出製造事業者は、法第四十二条第一項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第三による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済産業局長、その他の事業にあっては経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、電気計器以外の特定計量器に係る場合にあっては、その事業を行っている主たる工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。
2法第四十一条の規定により届出製造事業者の地位を承継した者は、法第四十二条第二項の事実を証する書面として次に掲げるものを前項の届出書に添えて提出しなければならない。
- 一
- 二
- 三
- 四法第四十一条の規定により合併によって届出製造事業者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
- 五
3前条第二項及び第三項の規定は、第一項の届出に準用する。
4経済産業大臣は、住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により第一項の届出をしようとする者に係る同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、当該届出をしようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
5都道府県知事は、住民基本台帳法第三十条の八第一項の規定により第一項の届出をしようとする者に係る同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、当該届出をしようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。