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計量法施行規則 第八条 (検査義務)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(検査義務)

第八条

第四十三条の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 検査規則が制定され、その検査規則が確実に履行されていること。
  2. 検査管理責任者又は検査部門(以下「検査管理責任者等」という。)が設置され、その検査管理責任者等が検査を統括していること。
  3. 一定の周期で検査設備(第五条第二項に規定する検査のための器具、機械又は装置を含む。以下同じ。)の検査が行われ、適正な検査を行うことができるように管理されていること。
  4. 当該特定計量器の構造及び器差を検査するために必要な性能を有する検査設備を用いて、第一号の検査規則に基づき全数検査により適正に検査が行われていること。
  5. 検査に合格しなかった特定計量器が再調整され、又は廃棄されていること。
  6. 検査管理責任者等が、検査記録を作成し、その検査管理責任者等の責任においてこれが三年以上保存されていること。

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(計量士)

この省令の施行日前に旧施行規則第五十二条の三第一項第一号に規定する環境計量講習を修了した者は、第五十一条第一項第一号ロの環境計量講習(濃度関係)及び同項第二号ロの環境計量講習(騒音・振動関係)を修了したものとみなす。

2この省令の施行日前に旧施行規則第五十二条の三第三項第一号に規定する環境計量特別教習を修了した者は、第五十一条第二項第一号イの環境計量特別教習(濃度関係)及び同項第二号イの環境計量特別教習(騒音・振動関係)を修了したものとみなす。

3この省令の施行日前における旧施行規則第五十四条に規定する計量に関する実務は、第五十一条第三項の実務とみなす。

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