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計量法 第四十三条 (検査義務)

平成四年法律第五十一号法律
(検査義務)

第四十三条

届出製造事業者は、特定計量器を製造したときは、経済産業省令で定める基準に従って、当該特定計量器の検査を行わなければならない。ただし、第十六条第一項第二号ロの指定を受けた者が第九十五条第二項の規定により検査を行う場合は、この限りでない。

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