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計量法 第九十五条 (基準適合義務等)

平成四年法律第五十一号法律
(基準適合義務等)

第九十五条

指定製造事業者は、その指定に係る工場又は事業場において、第七十六条第一項の承認に係る型式に属する特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第二項の経済産業省令で定めるものに適合し、かつ、その器差が同条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差を超えないようにしなければならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を製造する場合においてあらかじめ都道府県知事に届け出たとき、及び試験的に当該特定計量器を製造する場合は、この限りでない。

2指定製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その指定に係る工場又は事業場において製造する第七十六条第一項の承認に係る型式に属する特定計量器(前項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)について、検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

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