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計量法 第九十九条 (指定の取消し)

平成四年法律第五十一号法律
(指定の取消し)

第九十九条

経済産業大臣は、指定製造事業者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消すことができる。

  1. 第九十二条第一項第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
  2. 第八十六条又は前条の規定による命令に違反したとき。
  3. 不正の手段により第十六条第一項第二号ロの指定を受けたとき。

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