(改善命令)
第八十六条
経済産業大臣は、承認製造事業者又は承認輸入事業者が第八十条又は第八十二条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、その製造し、又は輸入する特定計量器が製造技術基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
経済産業大臣は、承認製造事業者又は承認輸入事業者が第八十条又は第八十二条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、その製造し、又は輸入する特定計量器が製造技術基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。