第十四条
前条第一項の政令で定める特定商品の輸入の事業を行う者は、その特定物象量に関し密封をされたその特定商品を輸入して販売するときは、その容器又は包装に、量目公差を超えないように計量をされたその特定物象量が同項の経済産業省令で定めるところにより表記されたものを販売しなければならない。
2前項の規定は、前条第一項の政令で定める特定商品以外の特定商品の輸入の事業を行う者がその特定物象量に関し密封をされたその特定商品を輸入して販売する場合において、その容器又は包装にその特定物象量が法定計量単位により表記されたものを販売するときに準用する。
3前条第三項の規定は、前二項の規定による表記に準用する。この場合において、同条第三項中「表記する者」とあるのは、「輸入の事業を行う者」と読み替えるものとする。