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計量法 第十四条 (輸入した特定商品に係る特定物象量の表記)

平成四年法律第五十一号法律
(輸入した特定商品に係る特定物象量の表記)

第十四条

前条第一項の政令で定める特定商品の輸入の事業を行う者は、その特定物象量に関し密封をされたその特定商品を輸入して販売するときは、その容器又は包装に、量目公差を超えないように計量をされたその特定物象量が同項の経済産業省令で定めるところにより表記されたものを販売しなければならない。

2前項の規定は、前条第一項の政令で定める特定商品以外の特定商品の輸入の事業を行う者がその特定物象量に関し密封をされたその特定商品を輸入して販売する場合において、その容器又は包装にその特定物象量が法定計量単位により表記されたものを販売するときに準用する。

3前条第三項の規定は、前二項の規定による表記に準用する。この場合において、同条第三項中「表記する者」とあるのは、「輸入の事業を行う者」と読み替えるものとする。

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(検定の申請等)

施行日前にされた旧法第八十六条の検定若しくは旧法第百六条の基準器検査の申請であって、この法律の施行の際、合格若しくは不合格の処分がなされていないもの又は施行日前にされた旧法第九十五条、第九十六条の三第一項若しくは第九十六条の十の二第一項の承認、旧法第百二十三条の登録若しくは旧法第百七十三条、第百八十一条の二若しくは第百八十一条の十の二第一項の指定の申請であって、この法律の施行の際、承認、登録若しくは指定をするかどうかの処分がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

2施行日前にされた旧法第九十六条の二第一項、第九十六条の三第二項又は第九十六条の十の二第二項の試験の申請であって、この法律の施行の際、合格又は不合格の判定がなされていないものについての合格又は不合格の判定については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

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