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計量法 第十三条 (密封をした特定商品に係る特定物象量の表記)

平成四年法律第五十一号法律
(密封をした特定商品に係る特定物象量の表記)

第十三条

政令で定める特定商品の販売の事業を行う者は、その特定商品をその特定物象量に関し密封(商品を容器に入れ、又は包装して、その容器若しくは包装又はこれらに付した封紙を破棄しなければ、当該物象の状態の量を増加し、又は減少することができないようにすることをいう。以下同じ。)をするときは、量目公差を超えないようにその特定物象量の計量をして、その容器又は包装に経済産業省令で定めるところによりこれを表記しなければならない。

2前項の政令で定める特定商品以外の特定商品の販売の事業を行う者がその特定商品をその特定物象量に関し密封をし、かつ、その容器又は包装にその特定物象量を法定計量単位により表記するときは、量目公差を超えないようにその表記する特定物象量の計量をし、かつ、その表記は同項の経済産業省令で定めるところによらなければならない。

3前二項の規定による表記には、表記する者の氏名又は名称及び住所を付記しなければならない。

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(販売の事業)

この法律の施行の際現に旧法第四十七条第一項の登録を受けている者は、その登録に係る同項の通商産業省令で定める事業の区分に属する特定計量器が属する新法第五十一条第一項の通商産業省令で定める事業の区分について、同項の規定による届出をしたものとみなす。

2施行日前にした旧法第四十七条第二項の規定による届出に係る特定計量器の販売の事業については、新法第五十一条第一項の規定は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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