条文くん法令検索 AIに質問する

特定商品の販売に係る計量に関する省令 第一条 (特定物象量の表記の方法)

平成五年通商産業省令第三十七号府省令
(特定物象量の表記の方法)

第一条

計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第十二条第二項の規定による特定物象量を法定計量単位により表記する者は、次に定めるところにより表記しなければならない。

  1. 特定物象量を表す数字及び文字を、当該特定商品を購入する者が見やすい箇所に見やすい大きさ及び色をもって表記すること。
  2. 法定計量単位の記号を用いる場合には、法第七条に規定する記号を用いること。
  3. 特定物象量を表す数値が一万以上とならないような法定計量単位を用いること。

2前項の規定は、法第十三条第一項に規定する者が同項の規定による表記をする場合に準用する。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日の翌日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定商品の販売に係る計量に関する省令第一条(特定物象量の表記の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

特定商品の販売に係る計量に関する省令 目次 第二条(特定物象量の表記の抹消に係る検査の方法) →