(特定物象量の表記の抹消に係る検査の方法) 第二条 法第百五十条第一項の規定による特定物象量が表記された特定商品を検査する職員は、当該特定商品の特定物象量がその量目公差を超えているかどうかを個々に検査するものとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗