(伸び率が大きい皮革)
第三条
特定商品の販売に係る計量に関する政令(平成五年政令第二百四十九号)第三条第二号に規定する経済産業省令で定めるものは、日本産業規格K六五五六―二(二〇一六)に規定する条件で、皮革の背筋に対し垂直方向に四十九ニュートンの荷重を加えたとき、伸び率が四十パーセントを超えるものとする。
特定商品の販売に係る計量に関する政令(平成五年政令第二百四十九号)第三条第二号に規定する経済産業省令で定めるものは、日本産業規格K六五五六―二(二〇一六)に規定する条件で、皮革の背筋に対し垂直方向に四十九ニュートンの荷重を加えたとき、伸び率が四十パーセントを超えるものとする。