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計量法 第十二条 (特定商品の計量)

平成四年法律第五十一号法律
(特定商品の計量)

第十二条

政令で定める商品(以下「特定商品」という。)の販売の事業を行う者は、特定商品をその特定物象量(特定商品ごとに政令で定める物象の状態の量をいう。以下同じ。)を法定計量単位により示して販売するときは、政令で定める誤差(以下「量目公差」という。)を超えないように、その特定物象量の計量をしなければならない。

2政令で定める特定商品の販売の事業を行う者は、容器に入れたその特定商品を販売するときは、その容器にその特定物象量を法定計量単位により、経済産業省令で定めるところにより、表記しなければならない。

3前二項の規定は、次条第一項若しくは第二項又は第十四条第一項若しくは第二項の規定により表記された物象の状態の量については、適用しない。ただし、その容器若しくは包装又はこれらに付した封紙が破棄された場合は、この限りでない。

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(修理の事業)

この法律の施行の際現に旧法第三十一条の登録を受けている者は、その登録に係る同条の通商産業省令で定める事業の区分に属する特定計量器が属する新法第四十六条第一項の通商産業省令で定める事業の区分について、同項の規定による届出をしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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