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特定商品の販売に係る計量に関する政令
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特定商品の販売に係る計量に関する政令 第四条 (容器に特定物象量を表記すべき特定商品)
平成五年政令第二百四十九号
政令
(容器に特定物象量を表記すべき特定商品)
第四条
法
第十二条第二項
の政令で定める特定商品は、灯油とする。
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「特定商品の販売に係る計量に関する政令第四条(容器に特定物象量を表記すべき特定商品)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
計量法 第12条
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特定商品の販売に係る計量に関する政令 目次
第五条(密封をしたときに特定物象量を表記すべき特定商品) →