条文くん法令検索 AIに質問する

特定商品の販売に係る計量に関する政令 第四条 (容器に特定物象量を表記すべき特定商品)

平成五年政令第二百四十九号政令
(容器に特定物象量を表記すべき特定商品)

第四条

第十二条第二項の政令で定める特定商品は、灯油とする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定商品の販売に係る計量に関する政令第四条(容器に特定物象量を表記すべき特定商品)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(量目公差) 特定商品の販売に係る計量に関する政令 目次 第五条(密封をしたときに特定物象量を表記すべき特定商品) →