(密封をしたときに特定物象量を表記すべき特定商品)
第五条
法第十三条第一項の政令で定める特定商品は、次のとおりとする。
- 一別表第一第一号、第二号(一)、第三号、第四号、第五号(二)、第六号(二)、第八号、第十一号、第十三号、第十四号、第十八号から第二十号まで、第二十一号(一)及び第二十二号から第二十八号までに掲げるもの
- 二別表第一第二号(二)に掲げるもののうち、あん、煮豆、きなこ、ピーナッツ製品及びはるさめ
- 三別表第一第五号(三)に掲げるもの(らっきょう漬以外の小切り又は細刻していない漬物を除く。)
- 四別表第一第五号(四)に掲げるもののうち、きのこの加工品及び乾燥野菜
- 五別表第一第六号(三)に掲げるもののうち、缶詰及び瓶詰、ジャム、マーマレード、果実バター並びに乾燥果実
- 六別表第一第七号に掲げるもののうち、細工もの又はすき間なく直方体状に積み重ねて包装した角砂糖以外のもの
- 七別表第一第九号に掲げるもののうち、破砕し、又は粉砕したもの
- 八別表第一第十号に掲げるもののうち、ゆでめん又はむしめん以外のもの
- 九別表第一第十二号に掲げるもののうち、次に掲げるもの
- (一)ビスケット類、米菓及びキャンデー(ナッツ類、クリーム、チョコレート等をはさみ、入れ、又は付けたものを除くものとし、一個の質量が三グラム未満のものに限る。)
- (二)油菓子(一個の質量が三グラム未満のものに限る。)
- (三)水ようかん(くり、ナッツ類等を入れたものを除くものとし、缶入りのものに限る。)
- (四)プリン及びゼリー(缶入りのものに限る。)
- (五)チョコレート(ナッツ類、キャンデー等を入れ、若しくは付けたもの又は細工ものを除く。)
- (六)スナック菓子(ポップコーンを除く。)
- (一)
- 十別表第一第十五号に掲げるもののうち、アイスクリーム類以外のもの
- 十一別表第一第十六号(一)に掲げるもののうち、冷凍貝柱及び冷凍えび
- 十二別表第一第十六号(二)に掲げるもののうち、次に掲げるもの
- (一)干しかずのこ、たづくり及び素干しえび
- (二)煮干しし、又はくん製したもの
- (三)冷凍食品(貝、いか及びえびに限る。)
- (四)調味加工品(たら又はたいのそぼろ又はでんぶ及びうにの加工品に限る。)
- (一)
- 十三別表第一第十六号(三)に掲げるもののうち、次に掲げるもの
- (一)塩かずのこ、塩たらこ、すじこ、いくら及びキャビア
- (二)缶詰、魚肉ハム及び魚肉ソーセージ、節類及び削節類、塩辛製品並びにぬか、かす等に漬けたもの
- (一)
- 十四別表第一第十七号に掲げるもののうち、生鮮のもの、冷蔵したもの、干しのり又はのりの加工品以外のもの
- 十五別表第一第二十一号(二)に掲げるもののうち、冷凍食品、チルド食品、レトルトパウチ食品並びに缶詰及び瓶詰