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特定商品の販売に係る計量に関する政令 第一条 (特定商品)

平成五年政令第二百四十九号政令
(特定商品)

第一条

計量法(以下「法」という。)第十二条第一項の政令で定める商品(以下「特定商品」という。)は、別表第一の第一欄に掲げるとおりとする。

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年十月一日から施行する。ただし、第一条中計量法施行令第八条の改正規定及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

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