条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特定商品の販売に係る計量に関する政令
› 第二条
特定商品の販売に係る計量に関する政令 第二条 (特定物象量)
平成五年政令第二百四十九号
政令
(特定物象量)
第二条
法
第十二条第一項
の政令で定める物象の状態の量(以下「特定物象量」という。)は、特定商品ごとに
別表第一
の第二欄に掲げるとおりとする。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定商品の販売に係る計量に関する政令第二条(特定物象量)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
計量法 第12条
別表第一
(e-Gov)
← 第一条(特定商品)
特定商品の販売に係る計量に関する政令 目次
第三条(量目公差) →