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計量法 第十五条 (勧告等)

平成四年法律第五十一号法律
(勧告等)

第十五条

都道府県知事又は特定市町村の長は、第十二条第一項若しくは第二項に規定する者がこれらの規定を遵守せず、第十三条第一項若しくは第二項に規定する者が同条各項の規定を遵守せず、又は前条第一項若しくは第二項に規定する者が同条各項の規定を遵守していないため、当該特定商品を購入する者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、これらの者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2都道府県知事又は特定市町村の長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3都道府県知事又は特定市町村の長は、第十二条第一項若しくは第二項又は第十三条第一項若しくは第二項の規定を遵守していないため第一項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

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(検定証印)

旧法第九十一条第一項の規定により付された検定証印は、新法第七十二条第一項の検定証印とみなす。この場合において、同条第二項の政令で定める特定計量器に付された旧法第九十一条第一項の検定証印の有効期間は、これに表示された同条第二項の有効期間の満了の日までとする。

2附則第二十九条第二項の規定により新法第八十四条第一項(新法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示とみなされた旧法第九十六条の六第一項又は第九十六条の十の三第一項の型式承認番号が付された新法第五十条第一項の政令で定める特定計量器についての新法第七十一条第二項の適用については、同項中「第八十四条第一項の表示が付されてから」とあるのは、「この法律の施行の日から」とする。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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