条文くん法令検索 AIに質問する

計量法 第十条 (定期検査)

平成四年法律第五十一号法律
(定期検査)

第十条

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年に行われる新法第十九条第一項の定期検査についての同項の規定の適用については、同項第三号中「付されている特定計量器」とあるのは、「付されている特定計量器及び計量法(昭和二十六年法律第二百七号。以下「旧法」という。)第百三十六条若しくは第百五十一条の検査済証印又は旧法第百四十六条の定期検査済証印であって、当該定期検査を行う年と同一の年を表示する数字が付されている特定計量器」とする。

2施行日前に改正前の計量法(以下「旧法」という。)第百四十三条の規定によりその期日及び場所が公示され、施行日以後に行われる定期検査の合格条件については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件

物象の状態の量について、法定計量単位により取引又は証明における計量をする者は、正確にその物象の状態の量の計量をするように努めなければならない。

2都道府県知事又は政令で定める市町村若しくは特別区(以下「特定市町村」という。)の長は、前項に規定する者が同項の規定を遵守していないため、適正な計量の実施の確保に著しい支障を生じていると認めるときは、その者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。ただし、第十五条第一項の規定により勧告することができる場合は、この限りでない。

3都道府県知事又は特定市町村の長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(計量法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の計量法(以下この条において「旧法」という。)の規定により経済産業大臣がした承認その他の処分であって、同条の規定の施行により研究所がすることとなるものは、同条の規定による改正後の計量法(以下この条において「新法」という。)の規定により研究所がした承認その他の処分とみなす。

2前条の規定の施行の際現に旧法の規定により経済産業大臣に対してされている申請であって、同条の規定の施行により研究所に対してされることとなるものは、新法の規定により研究所に対してされた申請とみなす。

3前条の規定の施行前に旧法の規定により経済産業大臣に対して届出をしなければならない事項であって、同条の規定の施行により研究所に対して届出をしなければならないもののうち、同条の規定の施行の日前にその届出がされていないものについては、これを、同条の規定の施行後は、新法の規定により研究所に対して届出をしなければならない事項についてその届出がされていないものとみなして、新法の規定を適用する。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「計量法第十条(定期検査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第九条(非法定計量単位による目盛等を付した計量器) 計量法 目次 第十一条(長さ等の明示) →