物象の状態の量について、法定計量単位により取引又は証明における計量をする者は、正確にその物象の状態の量の計量をするように努めなければならない。
2都道府県知事又は政令で定める市町村若しくは特別区(以下「特定市町村」という。)の長は、前項に規定する者が同項の規定を遵守していないため、適正な計量の実施の確保に著しい支障を生じていると認めるときは、その者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。ただし、第十五条第一項の規定により勧告することができる場合は、この限りでない。
3都道府県知事又は特定市町村の長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(計量法の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の計量法(以下この条において「旧法」という。)の規定により経済産業大臣がした承認その他の処分であって、同条の規定の施行により研究所がすることとなるものは、同条の規定による改正後の計量法(以下この条において「新法」という。)の規定により研究所がした承認その他の処分とみなす。
2前条の規定の施行の際現に旧法の規定により経済産業大臣に対してされている申請であって、同条の規定の施行により研究所に対してされることとなるものは、新法の規定により研究所に対してされた申請とみなす。
3前条の規定の施行前に旧法の規定により経済産業大臣に対して届出をしなければならない事項であって、同条の規定の施行により研究所に対して届出をしなければならないもののうち、同条の規定の施行の日前にその届出がされていないものについては、これを、同条の規定の施行後は、新法の規定により研究所に対して届出をしなければならない事項についてその届出がされていないものとみなして、新法の規定を適用する。