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計量法施行令 第四条 (特定市町村)

平成五年政令第三百二十九号政令
(特定市町村)

第四条

第十条第二項の政令で定める市町村又は特別区(以下「特定市町村」という。)は、別表第一のとおりとする。

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(定期検査)
附則

附則別表第二に掲げる非自動はかりを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用している者は、平成六年十月三十一日(以下「基準日」という。)までは、その非自動はかりについて、定期検査を受けることを要しない。

2附則別表第二に掲げる非自動はかりを基準日以前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用している者は、これを基準日後において取引又は証明における法定計量単位による計量に使用しようとするときは、基準日までに、当該非自動はかりについて、通商産業省令で定める事項を事業所(事業所がない者にあっては、住所)の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)に届け出ることができる。

3都道府県知事又は特定市町村の長は、前項の規定による届出があったときは、当該非自動はかりに届出済証を付する。

4前項の規定により付された届出済証は、平成十三年十月三十一日までは、平成三年十月以前の年月が表示された検定証印とみなす。

5第三項の規定により届出済証が付された非自動はかり(別表第四第二号イに掲げるものであって、その型式の承認に係る表示が付されていないものに限る。)についての法第七十条の申請書は、平成十三年十月三十一日までは、第十七条第一項の規定にかかわらず、当該非自動はかりの所在地を管轄する都道府県知事に提出することができるものとする。

(計量証明検査に関する経過措置)
附則

この政令の施行の日前に改正前の別表第五第五号に掲げる騒音計又は同表第七号に掲げる濃度計(ガラス電極式水素イオン濃度検出器及び酒精度浮ひょうを除く。)のうちガラス電極式水素イオン濃度指示計について計量法第百十六条第一項の計量証明検査を受けた者であって、この政令の施行の日以後に当該騒音計又は当該ガラス電極式水素イオン濃度指示計について同項の計量証明検査を受けようとするものについての同項の規定の適用については、同項中「第百七条の登録を受けた日」とあるのは、「平成十年三月三十一日以前最後にその登録をした都道府県知事が行う検査を受けた日」とする。

(計量証明検査に関する経過措置)
附則

この政令の施行の日前に改正前の別表第五第六号に掲げる振動レベル計又は同表第七号ロに掲げる濃度計について計量法第百十六条第一項の計量証明検査を受けた者であって、この政令の施行の日以後に当該振動レベル計又は当該濃度計について同項の計量証明検査を受けようとするものについての同項の規定の適用については、同項中「第百七条の登録を受けた日」とあるのは、「平成十一年五月三十一日以前最後にその登録をした都道府県知事が行う検査を受けた日」とする。

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