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特定計量器検定検査規則 第二十一条の二 (届出済証が付された非自動はかりの構造検定の方法に係る特例)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(届出済証が付された非自動はかりの構造検定の方法に係る特例)

第二十一条の二

附則第四条第三項に規定する届出済証が付された非自動はかりの構造検定の方法については、第百九十八条から第二百条までの規定は、省略することができる。

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