(型式外ガスメーターの構造検定の方法に係る特例) 第四十一条 型式外ガスメーターの経過型式外検定における構造検定の方法については、第四百五十八条から第四百六十七条までの規定は、必要がないと認めるときは、省略することができる。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗