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特定計量器検定検査規則 第四十一条 (型式外ガスメーターの構造検定の方法に係る特例)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(型式外ガスメーターの構造検定の方法に係る特例)

第四十一条

型式外ガスメーターの経過型式外検定における構造検定の方法については、第四百五十八条から第四百六十七条までの規定は、必要がないと認めるときは、省略することができる。

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