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特定計量器検定検査規則 第四十二条 (型式外ガスメーター及び旧型式ガスメーターの検定公差に係る特例)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(型式外ガスメーター及び旧型式ガスメーターの検定公差に係る特例)

第四十二条

型式外ガスメーターの経過型式外検定における検定公差又は旧型式ガスメーターの検定公差は、第四百五十七条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 前金装置を有しない膜式ガスメーターにあっては使用最大流量の二十分の一以上使用最大流量までの流量に応じ、次の表のとおりとする。
  2. 前金装置を有する膜式ガスメーターにあっては、その流量に応じ、それぞれ前号に規定する検定公差に〇・五パーセントを加えた値
  3. 回転子式ガスメーターにあっては、使用最大流量に応じ、次の表のとおりとする。

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