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計量法施行令 第三条 (標準物質に係る物象の状態の量)

平成五年政令第三百二十九号政令
(標準物質に係る物象の状態の量)

第三条

第二条第六項の政令で定める物象の状態の量は、熱量及び濃度とする。

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(使用の制限)

次の各号に掲げる特定計量器については、当該各号に定める日前においては、法第十六条第一項の規定にかかわらず、同項第三号の検定証印等(以下単に「検定証印等」という。)が付されていないものを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用し、又は使用に供するために所持することができる。

  1. 附則別表第一の上欄に掲げるもの同表の中欄に掲げる日
  2. 附則別表第二に掲げる非自動はかり(次号に掲げるものを除く。)平成六年十一月一日
  3. 附則別表第二に掲げる非自動はかりであって、次条第二項の規定により届け出られたもの同条第三項の届出済証が付される日
  4. 附則別表第三の第一欄に掲げるもの同表の第二欄に掲げる日

2検定証印等が付されていない前項第一号に掲げる特定計量器であって、同号に定める日前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているものは、法第十六条第一項の規定にかかわらず、同日以後においても、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用し、又は使用に供するために所持することができる。

3検定証印等が付されていない第一項第四号に掲げる特定計量器であって、同号に定める日前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているものは、法第十六条第一項の規定にかかわらず、同日以後においても、附則別表第三の第三欄に掲げる日までは、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用し、又は使用に供するために所持することができる。

この政令の施行の際現に計量法第七十六条第一項、第八十一条第一項若しくは第八十九条第一項の承認を受け、又はこれらの承認の申請が行われている型式に属する改正前の別表第三に掲げるガスメーターに係る検定証印等であって、この政令の施行の日以後に付されるものの有効期間については、改正後の別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(型式の承認に係る表示に関する経過措置)
附則

改正後の第十二条の規定により一定期間の経過後修理が必要となる特定計量器とされた改正後の別表第三第一号ハ(1)に掲げるものであって、別表第三の改正規定(同表第一号ハに係る部分に限る。)の施行の際現に計量法第八十四条第一項(同法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示が付されているものについての同法第七十一条第二項の適用については、同項中「第八十四条第一項の表示が付されてから」とあるのは、「平成十一年十一月一日から」とする。

(自動はかりの製造又は修理の事業の届出に関する経過措置)
附則

この政令の施行の際現にこの政令による改正後の計量法施行令第二条第二号ロに規定する自動はかりの製造又は修理の事業を行っている者についての法第四十条第一項又は第四十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「あらかじめ」とあるのは、「平成三十年九月三十日までに」とする。

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