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計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令 第一条 (追加非自動はかりに係る届出事項等)

平成五年通商産業省令第六十七号府省令
(追加非自動はかりに係る届出事項等)

第一条

計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号。以下「令」という。)附則第四条第二項に規定する届出をしようとする者は、次の事項を記載した様式第一による届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 当該非自動はかりを使用する場所
  3. 当該非自動はかりに係る次に掲げる事項
    1. 種類
    2. 製造事業者の氏名又は名称
    3. 型式又は製造番号(器物番号を含む。以下同じ。)
    4. ひょう量
    5. 目量又は感量(以下「目量等」という。)

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