(追加非自動はかりに係る届出事項等)
第一条
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号。以下「令」という。)附則第四条第二項に規定する届出をしようとする者は、次の事項を記載した様式第一による届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二当該非自動はかりを使用する場所
- 三当該非自動はかりに係る次に掲げる事項
- イ種類
- ロ製造事業者の氏名又は名称
- ハ型式又は製造番号(器物番号を含む。以下同じ。)
- ニひょう量
- ホ目量又は感量(以下「目量等」という。)
- イ