(届出済証)
第二条
令附則第四条第三項の届出済証は、次に掲げる形状、方法及び大きさにより付するものとする。
- 一届出済証の形状は、次のとおりとする。
- 二届出済証は、はり付け印とする。
- 三届出済証の大きさは直径が三十五ミリメートルの円形とする。
2届出済証を付する非自動はかりの部分は、当該非自動はかりの見やすい箇所とする。
令附則第四条第三項の届出済証は、次に掲げる形状、方法及び大きさにより付するものとする。
2届出済証を付する非自動はかりの部分は、当該非自動はかりの見やすい箇所とする。