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計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令 第二条 (届出済証)

平成五年通商産業省令第六十七号府省令
(届出済証)

第二条

附則第四条第三項の届出済証は、次に掲げる形状、方法及び大きさにより付するものとする。

  1. 届出済証の形状は、次のとおりとする。
  2. 届出済証は、はり付け印とする。
  3. 届出済証の大きさは直径が三十五ミリメートルの円形とする。

2届出済証を付する非自動はかりの部分は、当該非自動はかりの見やすい箇所とする。

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