(証票)
第五条
令附則第五条第三項の通商産業省令で定める証票の形状は、次のとおりとする。
2第二条(第一項第一号を除く。)の規定は、前項の証票に準用する。ただし、特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)第四十八条第三項に規定するものにあっては、同項の経済産業大臣が別に定める方法及び箇所とすることを妨げない。
令附則第五条第三項の通商産業省令で定める証票の形状は、次のとおりとする。
2第二条(第一項第一号を除く。)の規定は、前項の証票に準用する。ただし、特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)第四十八条第三項に規定するものにあっては、同項の経済産業大臣が別に定める方法及び箇所とすることを妨げない。