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特定計量器検定検査規則 第四十八条 (定期検査済証印等)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(定期検査済証印等)

第四十八条

第二十四条第一項の定期検査済証印及び定期検査を行った年月の表示は、打ち込み印、押し込み印又ははり付け印により、次の各号に定めるところにより付するものとする。この場合において、定期検査済証印には、定期検査を行った都道府県若しくは特定市町村又は指定定期検査機関の名称(以下この条において「名称」という。)を定期検査済証印に隣接した箇所に表示するものとする。

  1. 定期検査済証印の形状は、次の様式一又は様式二のとおりとする。この場合において様式一中の円内の数字及び様式二中の円内の上の数字は定期検査を行った年の西暦年数を表すものとし、様式一中の円外の右下の数字及び様式二中の下の数字は月を表すものとする。ただし、西暦年数に係る表記方法は、経済産業大臣が別に定める方法とすることを妨げない。
  2. 定期検査済証印の大きさは、直径一・八ミリメートル以上とする。

2定期検査済証印は、特定計量器の見やすい箇所に付するものとする。

3前二項の規定にかかわらず、分銅、おもり、極小棒はかりその他の定期検査済証印又は名称を付することが著しく困難な形状を有する特定計量器については、経済産業大臣が別に定める方法及び箇所に付するものとする。

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