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特定計量器検定検査規則 第六十三条 (準用)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(準用)

第六十三条

第四十八条(第一項第一号を除く。)、第五十六条第五十九条及び第六十条の規定は、法第百二十条第一項の検査及び同項の届出に準用する。この場合において、第四十八条中「定期検査を行った都道府県若しくは特定市町村又は指定定期検査機関の名称(以下この条において「名称」という。)」とあるのは「計量証明検査を行った計量士の氏名」と読み替えるものとする。

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