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特定計量器検定検査規則 第六十条 (証明書)
平成五年通商産業省令第七十号
府省令
(証明書)
第六十条
法
第二十五条第三項
の証明書は、
様式第十七
によるものとする。
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この条文が参照している条文
計量法 第25条
様式第十七
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この条文を参照している条文
第63条
第74条の2
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