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特定計量器検定検査規則 第七十四条の二 (条例等に係る適用除外)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(条例等に係る適用除外)

第七十四条の二

第三条第一項、第三項、第四項及び第八項、第四条第一項及び第二項、第三十七条第三十九条第二項第四十条第五十条第五十九条第六十条第六十三条で準用する第五十九条及び第六十条第七十二条第二項並びに第七十三条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

2第三十九条第二項第四十条第五十九条第六十条及び第七十三条第二項(特定市町村の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、特定市町村の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

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