(定期検査の実施の場所)
第三十九条
定期検査の実施の場所は、次のいずれかに該当する場合は、その特定計量器の所在の場所とする。
- 一特定計量器の質量又は体積が大きいため、運搬が著しく困難なとき。
- 二特定計量器がその構造上運搬をすることにより、破損し、又は精度が落ちるおそれがあるものであるとき。
- 三特定計量器が土地又は建物その他の工作物に取り付けられているため、その取り外しが困難であるとき。
- 四特定計量器の数が多い場合又は特定計量器の検査のため必要な検査設備を備えている場合であって、その所在の場所で定期検査を行っても定期検査の事務に支障がないとき。
- 五特定計量器の所在の場所で定期検査を行うことが、定期検査の事務の効率的な実施に資するものであるとき。
2前項第一号から第四号までのいずれかに該当する場合は、様式第十三による申請書を定期検査を行う都道府県知事又は特定市町村の長に提出しなければならない。