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特定計量器検定検査規則 第三十九条 (定期検査の実施の場所)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(定期検査の実施の場所)

第三十九条

定期検査の実施の場所は、次のいずれかに該当する場合は、その特定計量器の所在の場所とする。

  1. 特定計量器の質量又は体積が大きいため、運搬が著しく困難なとき。
  2. 特定計量器がその構造上運搬をすることにより、破損し、又は精度が落ちるおそれがあるものであるとき。
  3. 特定計量器が土地又は建物その他の工作物に取り付けられているため、その取り外しが困難であるとき。
  4. 特定計量器の数が多い場合又は特定計量器の検査のため必要な検査設備を備えている場合であって、その所在の場所で定期検査を行っても定期検査の事務に支障がないとき。
  5. 特定計量器の所在の場所で定期検査を行うことが、定期検査の事務の効率的な実施に資するものであるとき。

2前項第一号から第四号までのいずれかに該当する場合は、様式第十三による申請書を定期検査を行う都道府県知事又は特定市町村の長に提出しなければならない。

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(ガスメーターの使用最大流量に係る特例)

平成十五年十月三十一日までは、第四百四十一条第一項中の表は次の表の一とし、同条第二項中の表は次の表の二とし、第四百四十二条第二項第一号中の表は次の表の三とし、同条同項第二号中の表は次の表の四とし、第四百五十三条第一項中の表は次の表の五とし、第四百六十五条第一項第二号中「十立方メートル毎時以上」とあるのは「七立方メートル毎時以上」とする。型式外ガスメーターについての経過型式外検定についても、同様とする。

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