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特定計量器検定検査規則 第四十条 (実施期日外の定期検査の届出)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(実施期日外の定期検査の届出)

第四十条

第二十一条第三項の規定により実施期日に定期検査を受けることができない旨を届け出ようとする者は、様式第十四による届出書を定期検査を行う都道府県知事又は特定市町村の長に提出しなければならない。

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(型式外ガスメーターの構造に係る技術上の基準に関する特例)

型式外ガスメーターの経過型式外検定における構造に係る技術上の基準については、第四百三十五条中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及び専ら石油ガスの計量に用いる膜式ガスメーターであって、不縮性を有する合成ゴム製の膜を使用するものにあっては、不縮膜である旨の表記」と、同条一号中「使用最大流量」とあるのは、「使用最大流量又は使用最大流量を表す表記」とする。

2前項の構造に係る技術上の基準については、第四百三十五条第三号から第六号まで、第八号及び第九号、第四百三十九条、第四百四十五条第二号並びに第四百四十六条第二号の規定は、適用しない。

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