条文くん法令検索 AIに質問する

計量法 第二十一条 (定期検査の実施時期等)

平成四年法律第五十一号法律
(定期検査の実施時期等)

第二十一条

定期検査は、一年以上において特定計量器ごとに政令で定める期間に一回、区域ごとに行う。

2都道府県知事又は特定市町村の長は、定期検査を行う区域、その対象となる特定計量器、その実施の期日及び場所並びに前条第一項の規定により指定定期検査機関にこれを行わせる場合にあっては、その指定定期検査機関の名称をその期日の一月前までに公示するものとする。

3疾病、旅行その他やむを得ない事由により、実施期日に定期検査を受けることができない者が、あらかじめ、都道府県知事又は特定市町村の長にその旨を届け出たときは、その届出に係る特定計量器の定期検査は、その届出があった日から一月を超えない範囲内で都道府県知事又は特定市町村の長が指定する期日に、都道府県知事又は特定市町村の長が指定する場所で行う。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(基準器検査)

旧法第百九条の規定により付された基準器検査証印は、新法第百四条第一項の基準器検査証印とみなす。この場合において、当該基準器検査証印の有効期間は、旧法第百八条の有効期間の満了の日までとする。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第七条まで、第九条、第十一条、第十八条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「計量法第二十一条(定期検査の実施時期等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(指定定期検査機関) 計量法 目次 第二十二条(事前調査) →