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計量法 第二十二条 (事前調査)

平成四年法律第五十一号法律
(事前調査)

第二十二条

都道府県知事が定期検査の実施について前条第二項の規定により公示したときは、当該定期検査を行う区域内の市町村の長は、その対象となる特定計量器の数を調査し、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。

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(計量証明の事業)

この法律の施行の際現に旧法第百二十三条の登録を受けている者は、施行日に、その登録に係る同条の通商産業省令で定める事業の区分に属する事業が属する新法第百七条の通商産業省令で定める事業の区分について、同条の規定による登録を受けたものとみなす。

2前項の規定により新法第百七条の登録を受けたものとみなされた旧法第百二十三条の登録を受けている者についての新法第百十六条第一項の規定の適用については、同項中「第百七条の登録を受けた日」とあるのは、「この法律の施行の日前最後に旧法第百三十二条第一項の検査を受けた日」とする。

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