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特定計量器検定検査規則 第三十七条 (事前調査)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(事前調査)

第三十七条

第二十二条の規定による報告は、様式第十二により定期検査の期日の初日から起算して十日前までに行わなければならない。

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(型式外液化石油ガスメーターの構造に係る技術上の基準等に関する特例)

令附則第九条第二項第四号に掲げる液化石油ガスメーターであって型式承認表示の付されていないもの(以下「型式外液化石油ガスメーター」という。)の経過型式外検定における構造に係る技術上の基準については、第三百九十七条第一項第三号、第四百条第一項第一号、第三号及び第五号、第四百一条第三項及び第四百四条の規定は、適用しない。

2型式外液化石油ガスメーターの経過型式外検定における構造検定の方法については、第四百二十三条から第四百二十九条までの規定は、必要がないと認めるときは、省略することができる。

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