(事前調査)
令附則第九条第二項第四号に掲げる液化石油ガスメーターであって型式承認表示の付されていないもの(以下「型式外液化石油ガスメーター」という。)の経過型式外検定における構造に係る技術上の基準については、第三百九十七条第一項第三号、第四百条第一項第一号、第三号及び第五号、第四百一条第三項及び第四百四条の規定は、適用しない。
2型式外液化石油ガスメーターの経過型式外検定における構造検定の方法については、第四百二十三条から第四百二十九条までの規定は、必要がないと認めるときは、省略することができる。