条文くん法令検索 AIに質問する

特定計量器検定検査規則 第三十八条 (型式外液化石油ガスメーターの使用中検査における性能に係る特例)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(型式外液化石油ガスメーターの使用中検査における性能に係る特例)

第三十八条

型式外液化石油ガスメーターであって、旧検定又は経過型式外検定に合格したものの性能に係る技術上の基準については、第四百三十一条で準用する第四百四条及び第四百二十一条の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

削除

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定計量器検定検査規則第三十八条(型式外液化石油ガスメーターの使用中検査における性能に係る特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十七条(事前調査) 特定計量器検定検査規則 目次 第三十九条(定期検査の実施の場所) →