第二十九条の規定は、法第八十五条の規定により型式承認表示を除去する場合に準用する。
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分離することができる表示機構であって販売時点情報管理装置の一部であるものを有する型式外燃料油メーター(旧検定又は経過型式外検定に合格したものに限る。)については、当該表示機構に係る器差検定に限り、第三百九十六条で準用する第三百九十二条第八項中「使用最小流量の場合、最少測定量、大流量の場合、使用最大流量の区分に応じそれぞれ次に定める体積」とあるのは、「大流量の場合、使用最大流量の区分に応じそれぞれ次に定める体積」とする。