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特定計量器検定検査規則 第二十九条 (検定証印等、合番号及び装置検査証印の除去)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(検定証印等、合番号及び装置検査証印の除去)

第二十九条

第七十二条第四項及び第五項、第七十四条第四項並びに第七十五条第四項の規定により、検定証印等、合番号又は装置検査証印を除去するときは、次の各号のいずれかに掲げるところによるものとする。

  1. 機械的な方法により削除すること。
  2. 薬剤により消去すること。
  3. 容易にはく離しない塗料により被覆すること。
  4. 検定証印等、合番号又は装置検査証印の全体にわたり、明りょうに、かつ、容易に消滅しない方法で、相互に平行又は交差する二本以上の線を施すこと。
  5. 次の形状の消印を打ち込み印又はすり付け印により付すること。

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(型式外水道メーター及び旧型式水道メーターの検定公差に係る特例)

型式外水道メーターの経過型式外検定における検定公差及び旧型式水道メーターの検定公差は、第三百二十五条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 口径が四十ミリメートル以下の接線流羽根車式水道メーター(前金装置を有するものを除く。)の検定公差は、次の表の上欄に掲げる流量に応じ、下欄のとおりとする。
  2. 円板型水道メーター及びロータリーピストン型水道メーターであって前金装置を有しないものの検定公差は、基準流量の二十分の一以上基準流量以下の流量について、二パーセントとする。
  3. 前金水道メーターの検定公差は、その種類及び流量に応じ、前二号に規定する検定公差に〇・五パーセントを加えた値とする。
  4. 接線流羽根車式水道メーター(口径が四十ミリメートルを超えるものに限る。)、軸流羽根車式水道メーター、ベンチュリー管分流式水道メーター、複合型水道メーター及び副管付水道メーターの検定公差は、その水道メーターに表記されている基準流量範囲(以下単に「基準流量範囲」という。)内の流量に応じ、次の表のとおりとする。
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