(検定証印等、合番号及び装置検査証印の除去)
第二十九条
法第七十二条第四項及び第五項、第七十四条第四項並びに第七十五条第四項の規定により、検定証印等、合番号又は装置検査証印を除去するときは、次の各号のいずれかに掲げるところによるものとする。
- 一機械的な方法により削除すること。
- 二薬剤により消去すること。
- 三容易にはく離しない塗料により被覆すること。
- 四検定証印等、合番号又は装置検査証印の全体にわたり、明りょうに、かつ、容易に消滅しない方法で、相互に平行又は交差する二本以上の線を施すこと。
- 五次の形状の消印を打ち込み印又はすり付け印により付すること。