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特定計量器検定検査規則 第七十条 (準用)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(準用)

第七十条

第四十三条の規定は、特定計量器等の立入検査に準用する。

2第二十九条の規定は、法第百五十一条第一項の検定証印等の除去、法第百五十二条第一項の合番号の除去、法第百五十三条第一項の装置検査証印の除去、法第百五十四条第一項の立入検査によらない検定証印等の除去及び法第百五十四条第二項の立入検査によらない合番号の除去に準用する。

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