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計量法 第百五十三条 (装置検査証印の除去)

平成四年法律第五十一号法律
(装置検査証印の除去)

第百五十三条

経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、第百四十八条第一項の規定により、その職員に、機械器具に装置されて取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている車両等装置用計量器を検査させた場合において、その車両等装置用計量器が次の各号の一に該当するときは、その車両等装置用計量器に付されている第七十五条第二項の装置検査証印を除去することができる。

  1. 経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないこと。
  2. 第七十五条第二項の装置検査証印がその有効期間を経過していること。

2前項第一号に該当するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定めるものとする。

3第百五十一条第四項の規定は、第一項の規定による処分に準用する。

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