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計量法 第百七十五条

平成四年法律第五十一号法律

第百七十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第百十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第百四十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  3. 第百四十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
  4. 第百四十九条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者
  5. 第百五十条第一項第百五十一条第一項第百五十二条第一項又は第百五十三条第一項の規定による処分を拒み、妨げ、又は忌避した者

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