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計量法 第百四十九条 (計量器等の提出)

平成四年法律第五十一号法律
(計量器等の提出)

第百四十九条

経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、前条第一項の規定により、その職員に検査させた場合において、その所在の場所において検査させることが著しく困難であると認められる計量器、特殊容器又は特定物象量が表記された特定商品があったときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。

2経済産業大臣は、第百六十八条の三第一項又は第百六十八条の六第一項の規定により、研究所又は独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査を行わせることが著しく困難であると認められる計量器、特殊容器又は特定物象量が表記された特定商品があったときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。

3国又は都道府県若しくは特定市町村は、前二項の規定による命令によって生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。

4前項の規定により補償すべき損失は、第一項及び第二項の命令により通常生ずべき損失とする。

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