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計量法 第百六十八条の三 (研究所の行う立入検査)

平成四年法律第五十一号法律
(研究所の行う立入検査)

第百六十八条の三

経済産業大臣は、必要があると認めるときは、研究所に、第百四十八条第一項又は第二項の規定による立入検査を行わせることができる。

2経済産業大臣は、前項の規定により研究所に立入検査を行わせる場合には、研究所に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

3研究所は、前項の指示に従って第一項に規定する立入検査を行ったときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

4第一項の規定により立入検査をする研究所の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

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